2017年5月の話題

 

軽井沢に適用される町づくりの特別法

 

 本年の追分フォーラムは、晴天、新緑の下桜や辛夷、ヤマブキも花盛りの中で行われた。充実した研究発表

と共に軽井沢町内で5本の指に入るとされるそば店で昼食を摂り、またあぶり肉料理で有名なレストランで晩餐会を開くなど、よく学びよく遊び“軽井沢”を満喫した。

 ところで、軽井沢には「軽井沢国際親善文化観光都市建設法」という特別な法律が定められている。国会では憲法9条をめぐる議論が行われているが、憲法の中でも第八章「地方自治」の章の中に定められている第九十五条に「地方自治特例法」の定めがあり、一つの地方公共団体のみに適用される特別法を、一定の

手続きのもとに定める規定があり、これに基づいた法律である。

 この特別法は「軽井沢町が世界において稀にみる高原美を有し、すぐれた保健地であり、国際親善に貢献した歴史的実績を有するにかんがみ、国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資するとともに、文化観光施設を整備充実して外客の設置を図り、わが国の経済復興に寄与するために、同町を国際親善文化観光都市として建設することを目的とする」と定めている。軽井沢ではコンビニも夜間は営業しない。深夜業も風俗の店もない。観光地であっても遊興の巷とはせず、国際的で文化的な町づくりを目指している。

 まことに僭越ながら、JSHC内部に閉じこもることはなく、地元とも交流し、英国の名探偵をテーマとした国際的文化活動を続けている追分フォーラムは、この法律の趣旨にまさに合致しているものと言えるであろう。

 

 

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